内部統制基本方針

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について決定内容の概要は以下のとおりであります。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • (1) 当社では、企業としての社会的責任に応え、企業指針・法令及び定款遵守の基本を明確にすべく、コンプライアンス規程を制定し全役員及び使用人に周知徹底させるものとする。
  • (2) 内部監査人は、社長から任務を命じられ定期及び不定期に行う内部監査において、各部門のすべての業務が法令及び定款、社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているかどうかを計画的に監査し、また会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかどうかを公平不偏に調査・検証することにより、会社財産の保全並びに経営の健全化、効率化に努め、監査結果を社長に報告する。
  • (3) 法令違反や社内の極めて重要な問題を早期に発見し、違反状態、問題状態の早期解消を図るために、使用人が監査役に直接情報提供を行う手段として内部通報に関する規程に基づく内部通報制度を確立する。
  • (4) 反社会的勢力とは取引を含む一切の関係を持たず、不当な要求に対しては、法的対応を含め、毅然たる態度で対応するものとし、社内全体への徹底を図る。
2.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定又は取締役に対する報告に対しては、「取締役会規程」「文書管理規程」「稟議規程」「職務権限規程」の定めるところに従い、取締役会の議事録、経営会議の議事録、稟議書を作成し、適切に保存・管理し、取締役はこれら文書を常時閲覧可能とする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
組織横断的なリスク状況の監視及び全体的な対応は管理部が行い、各部門に付随するリスク管理は当該部門が行い、事業活動に伴う重要なリスクの顕在化を防ぐ。万一不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害やリスクの拡大を最小限に抑制するための体制を形成する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、取締役の職務権限と担当業務を明確化し、月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の報告及び決定並びに取締役の業務執行状況の報告をし、利益計画の進捗状況についても出席取締役全員で確認を行う。また重要な報告や決定に関する情報収集及び議論を行うため、事前に経営会議を実施する。また取締役会の決定に基づく業務執行に関しては、隔月の定例全社員会議で周知する他、マネージャ、リーダー、サブリーダーで形成するリーダー会において、業務執行指示及び経過・結果を報告し、業務執行を明確にする体制をとる。
5.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を他の部署との兼任で選出し配置する体制をとる。また、当該使用人の人事異動については、監査役に事前の報告をとり、承認を得てから行う等、取締役からの独立性を確保する。
6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
  • (1) 監査役は、取締役会、経営会議等の社内で開催される重要な会議に必要に応じて出席し、重要な情報収集、報告を受ける体制をとる。また前記に関わらず、監査役は必要に応じ、取締役及び使用人に対して説明・報告を求めることができる権限を有する。
  • (2) 内部監査人が内部監査に関する状況を定期的に監査役に報告する体制をとる。
  • (3) 会社に重大な損失を与えるおそれのある事象が発生した場合や違法又は不正行為を発見した場合、取締役及び内部監査人は監査役に報告する。
  • (4) 監査役は、監査役規程に基づき次に掲げる業務を主として行う。
    • ・ 取締役会への出席
    • ・ 経営会議への出席
    • ・ その他重要な会議への出席
    • ・ 重要な決裁文書の閲覧と確認
    • ・ 取締役忠実義務違反の監査
    • ・ 期中及び期末業務監査
    • ・ 内部監査人が行う内部監査への同行
    • ・ 定時監査業務報告書作成
    • ・ 次期監査方針、計画、業務分担の作成
    • ・ 計算書類及び附属明細書の検証・精査
    • ・ 監査報告書の作成・提出
    • ・ 取締役の職務執行が適正かつ合法的であるかの確認
    • ・ 内部通報を受け、調査・確認、その後の対応を適正に行う
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • (1) 監査役と社長は適宜ミーティングを行い、監査上の重要課題等について意見を交換したうえで十分に検討し、相互理解を深めるように努める。
  • (2) 監査役は内部監査人と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査人から説明を受け、また調査を依頼する。

平成20年10月10日制定

株式会社クロノス
代表取締役社長 小林 元也

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